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トピックス

インボイス不登録免税業者との取引での損失額

2023/06/09

2023年10月から、インボイス制度がスタートします。

私たちのお客様からも、『インボイス番号の確認や取得状況についての問い合わせが来ている』、という話をよく聞くようになりました。

平成28年度与党税制改正大綱では、国内823万の事業者のうち、513万者余(63%)が免税事業者で、うち435万が個人の免税事業者、77万が法人の免税事業者とされていました。

すなわち、インボイス制度導入により、日本国内の63%もの事業者が影響を受けるのです。

ただし、免税事業者も消費税を請求する権利はあります。
また、仕入消費税分を転嫁しないで自己負担とする義務などありません。

8割特例を用意して損の緩和と受容奨励

免税事業者のままでは、インボイスを発行できないので、免税事業者と取引する課税事業者は、消費税の仕入税額控除が適用されなくなり、損をすることになる、と言われています。

その損を緩和せんとするのが、8割特例です。

インボイスのない免税事業者との取引額の消費税10%消費税について、8割にする、というものです。

消費税込みで110万円の取引とすると、仕入税額控除は10万円の8割80,000円となります。
控除除外された20,000円は経費として損金算入されます。
法人税等の負担税率が30%だったとすると、法人税が6,000円減少します。

合わせて86,000円の税負担軽減となるので、
免税事業者との取引で損をする額は、10万円-86,000=14,000円です。
消費税率10%の中の14%部分です。税抜取引額の1.4%です。

2割特例では免税事業者が損を被る

免税事業者がインボイス発行事業者となった場合には、2割特例が用意されています。

負担する消費税額は、消費税額10万円の場合、その2割の2万円です。
法人税負担まで考慮すると上記と同じく1.4%です。
免税事業者が2割特例を適用すると、その取引相手は仕入税額控除100%可能です。

どちらかに税負担を負わせようとするインボイス制度ですが、
3年間は税抜き取引金額の1.4%の負担増ということになります。